海外在住者の納税と納税管理人について
国税庁のページに、『日本国内に住所がない人が上記1の課税対象となる財産の贈与を受け贈与税の申告をする必要がある場合には、納税管理人及び納税地を定めて、その所轄税務署長に申告し納税します。』
『なお、「納税管理人届出書」を提出する必要があります。』
とありますが、納税地はどのように定めるのでしょうか?
納税地を定めるための手続きを教えて下さい。
納税管理人ですが、税理士に単発で依頼することは難しいのでしょうか。
税理士の回答

納税管理人は税理士に単発で依頼可能です。また、納税地は、実家、自宅、不動産所得等生じる場所、税理士等で定めることが可能となります。以上、何卒よろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2016年12月01日 01時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。