共有名義の物件を区分登記する際の贈与税について
以下のケースにおいて、交換契約となる認識ですが、贈与税が発生するかを教示頂けますでしょうか。
1. 戸建を夫婦で共有名義で購入(夫婦の出資比率はA:Bとする) ← 売買契約書に明記予定
2. 上記1の夫婦の出資比率で区分登記(夫持分:妻持分=A:B)する ← 結果として、共有名義での出資比率での夫婦それぞれの持ち分となり、相殺となり贈与税が発生しない認識
以上、宜しくお願いします。
税理士の回答
戸建住宅を「区分登記」することができるのか、物件の構造上の問題があると思いますが、仮に区分登記ができる前提で回答致しますのでご了承ください。
名義を変える部分の相互の時価が等しい場合には贈与の問題は生じないと思いますが、譲渡所得の問題が生じると思われます。ただし、譲渡益が生じない、または、固定資産の交換の特例が適用できる場合であれば、その問題もクリアされると思われます。
固定資産の交換の特例につきましては、下記サイトをご参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3502.htm
ご相談の「共有登記」から「区分登記」に変更する目的がわかりませんが、登記簿の表題部からの変更になると思いますので、相当の手間と費用が掛かるのではないかと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
御回答頂き、ありがとうございます。
区分登記の可否についてはこれから土地家屋調査士に確認頂く予定ですが、可能である前提で、当ケースの場合は等価交換となり、贈与税が生じない旨を了解しました。
交換対象は相互に時価が等しい場合でも譲渡益が生じる事から、登録免許税、不動産取得税、印紙税の納税が必要との理解で正しいでしょうか。
また、当ケースでは夫婦間での交換である事から、消費税は生じないとの理解で正しいでしょうか。
参照情報として教示頂いた固定資産税の交換特例に挙げられている1年以上の所有の条件だけが満たさない場合は交換特例は活用不可との認識で正しいでしょうか。
以上、宜しくお願いします。
ご連絡ありがとうございます。
区分登記可能という点は承知しました。交換対象物件が等価であっても、所有権の移転が生じた場合には、登録免許税、不動産取得税、印紙税は必要になると考えます。
また、事業用の資産でなければ消費税は生じないと考えます。
固定資産の交換特例は適用条件がすべて満たされないと適用できません。取得後1年以内の資産ですと交換特例は不可となりますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
迅速な回答に感謝します。
当初の質問である当ケースでの贈与税は生じない旨と登録免許税、不動産取得税、印紙税は必要となる旨を了解しました。
本投稿は、2016年12月03日 02時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。