雑所得の社会保険等への影響について
①FXなどの先物取引:申告分離課税
②配当金相当額や株主優待など:総合課税
という認識ですが、この違いは、掛ける税率の考え方が異なるだけで、(例えば会社員としての)収入としては、給与所得に①②を加えた合算額となる。という認識で正しいですか。
社会保険や自治体が支給する手当や補助の基準となる所得限度額などにどれほど影響するかどうかを知りたいです。
税理士の回答

長谷川文男
国民健康保険であれば、所得の種類にかかわらず合算しますが、会社員なら通常は、被用者保険としての健康保険、厚生年金のはずです。
保険料は、標準報酬(給与)と標準賞与(賞与)から算出し、それ以外の所得は考慮されません。
「自治体が支給する手当や補助の基準となる所得限度額」については、それぞれ制度により異なるとは思いますが、基本は申告した所得の合計かと思います。
回答ありがとうございました。
国民健康保険ではない場合は、雑所得や一時所得などの収入での保険料増減には影響なし。自治体の基準においては、基本、給与に加え、他の所得も合算した合計額で算定ということですね。念のため確認でした。
本投稿は、2020年09月15日 12時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。