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183日以上海外に居るが、頻繁に日本に帰国する場合、非居住者として判定されるか

当方は脚本家の仕事を通じて多額の印税収入を得ており、住民税・所得税の節税のために海外移住を検討しています。移住先としてはマレーシアまたはジョージアを検討しています。これらの国の租税条約を利用すれば、印税への課税を0~10%に抑えられると思われる為です。
しかし当方は頻繁に日本に帰国せねばならない事情があります。執筆した脚本を収録する際に、現場立会する必要があるためです。頻度は1~2ヶ月に一度程度、日本滞在期間は3日程度なので、『183日以上海外に居ること』というルールを破ることはないはずです。しかしこれだけの頻度で頻繁に日本に帰国して仕事をしていると、日本に生活の本拠があると判断されて、非居住者として扱われなくなるのではないかと心配しています。なお日本国内に自分の住居は持たず、日本滞在時はホテルに泊まるか、実家に泊まろうと思っています。脚本の執筆作業はほぼ全て海外で行い、1~2ヶ月に一度、3日程度の日本滞在で現場収録のみを行う、という形態を想定しています。
上記のような形態の場合、非居住者として判定されるでしょうか?
なお昨今はコロナの影響もありますので、上記のような形態を今すぐに実現は出来ないことは承知しております。

税理士の回答

日本の非居住者の要件をしっかりと理解されてのご質問かと思います。税務当局から、相談者様が日本の居住者として認定される要件としては、相談者様の住所が日本にあるかということがポイントになります。住所とは「生活の本拠」をいいますので、日本に滞在される際に、ホテルか実家に宿泊される場合は、それらの場所が、ただちに生活の本拠であると判断することは難しいと考えます。ただし、生活の本拠の認定は、職業、資産の所在、親族の居住場所、国籍などの客観的事実によって判断されますので、税務当局が日本のどこか特定の住居を住所として認定する可能性があります。

税務当局が相談者様の日本のどこかの住居を住所として認定し、課税する可能性やその課税の正当性については、客観的事実に基づくものですが、画一な線引きにより居住者と認定されるものではありませんので、事前に完全に課税されない形式を作ることは難しいと考えます。

しかし、もし課税されたとしても、日本には住所がないことを主張し、その課税は有効でないことを国税不服審判所や裁判で主張することは可能です。そのような救済方法が認められています。

本投稿は、2020年09月21日 09時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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