所有権の移転について利益供与になりますか。
下記の件が利益供与にあたるか教えてください。
弊社が所有している物品Aと物品Bを組み合わせたものを、物品Aと物品Bを購入しているメーカーのサービスとして再度使用できるように回収をしていただいています。
物品Bは再利用不可のため廃棄をしていただいていますが、物品Aは再利用が可能なため、メーカーにて保管をしています。
物品Aがメーカーにて回収された後は、回収したものの数量のみを管理しており物品Aが再利用可能となったときは他の同じような取引をしている取引先に納入したりしています。
弊社では引き取ってもらった分の数量だけ、再度物品Aと物品Bを組み合わせて購入する際に回収したものがあれば物品Aの料金は無償になっています。
この時に弊社が所有している物品Aを再利用できるからと他の取引先に回して使用したり、他取引先が所有している物品を弊社に回したりしているため、所有権が弊社にあるものを使いまわすことになるため所有権を移転させた方が良いと思い所有権を回収時にメーカーに移転するように取り交わしをしようと考えていますが、このような取り交わしは利益供与になりますでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが何卒ご教示の程よろしくお願いいたします。
税理士の回答

物品Aが預け在庫になっており(帳簿に残っており)、それを無償で他社に回しているのであれば他社への利益供与になると思います。物品Aがメーカーに回収された時点で帳簿から消されていればその時点で所有権を放棄したことになり、メーカーと他社との取引は貴社とは無関係になるのではないでしょうか。帳簿にあるなしに関わらず取引約定書で回収した物品Aの所有権に関する取り決めがある場合は利益供与になるかも知れません。なお法人間の贈与は贈与側で寄附金、受贈側で受贈益を認識します。
ご回答ありがとうございます。
帳簿にはないとなっていても約定書で物品Aの所有権を回収された時にメーカー側に移転すると記載すると利益供与になるということでしょうか?
移転ではなく放棄するならば問題になることはないと考えてよろしいでしょうか?
度々申し訳ありませんがご回答のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

所有権が移転または放棄しないとなっている場合は利益供与になるかも知れません。
本投稿は、2020年10月23日 13時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。