今年度の支払いを来年から始める事業経費として認識できるかどうか
現在、あるFCの加盟店契約をして、今年中に加盟店費用を支払い、来年1月より個人事業登録をして事業を開始しようと考えています。
このような、今年中に加盟店費用を支払う金額は、来年度の経費として認識させることは可能でしょうか。あくまでも、個人事業として登録して事業開始するのは来年度なので、来年度での費用として認められないのではないかと危惧しています。
一般的なケースとしてでよろしいのですが、ご回答いただければ幸いです。
宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
本投稿は、2016年12月26日 16時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。