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今年度の支払いを来年から始める事業経費として認識できるかどうか

現在、あるFCの加盟店契約をして、今年中に加盟店費用を支払い、来年1月より個人事業登録をして事業を開始しようと考えています。
このような、今年中に加盟店費用を支払う金額は、来年度の経費として認識させることは可能でしょうか。あくまでも、個人事業として登録して事業開始するのは来年度なので、来年度での費用として認められないのではないかと危惧しています。
一般的なケースとしてでよろしいのですが、ご回答いただければ幸いです。
宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

来年1月に事業者登録するための費用を今年に支払った場合、通常は支払時の処理としては「前払金」となります。
加盟店契約が来年1月からスタートするものであれば、それに関する諸費用も来年以降の経費になると考えます。
宜しくお願いします。

ご回答いただきましてありがとうございました。今年度に支払う予定の加盟店費用が来年度の申告で経費として否認されるのではと考えておりましたので非常に参考となりました。今後ともよろしくお願い申し上げます。

本投稿は、2016年12月26日 16時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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