任意団体の収益事業の判断について
イベントを企画し、そのイベントへの参加者を募集しイベントを開催する任意団体を運営しております。参加者から参加費を、イベントへの来場者から入場料を受取しています。
これは法人税法上の収益事業へ該当するのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
イベントを企画し、そのイベントへの参加者を募集しイベントを開催する任意団体を運営しております。参加者から参加費を、イベントへの来場者から入場料を受取しています。
該当すると思います。
公益法人で収益事業に・・・参考にしてください。
下記参照
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/15/15_01_01.htm
本投稿は、2020年11月16日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。