離婚での財産分割には税金がかかりますか
離婚しました。財産を妻に分割したいのですが、分割したいのは不動産で土地と建物は私の名義になっています。この場合、税金は発生するのですか?発生するとしたら、誰が支払わなければならないのでしょうか?教えて頂けないでしょうか。
税理士の回答

森山貴弘
(詳細は分かりかねますので予めご了承いただいたうえ、簡潔に回答をさせていただきます。)
離婚により相手方から財産をもらった場合、原則として贈与税はかかりません。
しかし、分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合や離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合には贈与税がかかります。
なお、財産分与が土地や建物などで行われたときは、分与した人に譲渡所得の課税が行われることになります。
この場合、分与した時の土地や建物などの時価が譲渡所得の収入金額となります。
以上、ご参考願います。宜しくお願い致します。
分与した人とは、不動産を分けた人ですか?私が妻に不動産を譲った場合、私が税金を払うのですか?すみません。この辺がわからないので教えて頂いてよろしいでしょうか。

森山貴弘
(詳細は分かりかねますので予めご了承いただいたうえ、簡潔に回答をさせていただきます。)
分与した人とは相談者様となります(不動産を所有している方)。
以上、ご参考願います。宜しくお願い致します。
ありがとうがざいました。いつも早い回答で感謝しています。

森山貴弘
(詳細は分かりかねますので予めご了承いただいたうえ、簡潔に回答をさせていただきます。)
ご返信をありがとうございました。
以上、ご参考願います。宜しくお願い致します。
ありがとうございました。参考にして頂きます。
本投稿は、2017年01月04日 19時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。