会社に家賃を払ってもらう場合
初心者的すぎる質問ですみません。
自分の給料から家賃を払う代わりに、会社が家賃を払うと節税になると聞きました。
その節税になる部分は、所得税分だけでしょうか?それとも住民税分も節約できるでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
「社宅」制度のことと思います。ただしこれは、会社が賃貸契約なだをして、貴方に貸与した場合となります。
同じ家賃で、例えば10万円の賃貸物件を、会社が借り上げ、貴方に6万円で貸与した場合、「会社が負担した4万円の「経済的利益」については課税されませんが、10万円の賃貸物件を貴方が借りて、会社から4万円の家賃手当の支給があった場合、その4万円は給与手当として課税されます。
そのような意味で、所得税も住民税も「節税」になるという事になります。
有難うございます。
社宅ではないのですが、お給料を貰ったあと自分で家賃を払う代わりに、会社が家賃を払い、その家賃分を引いた給料を貰うと税金の節約になるそうです。
宜しくお願い致します。

米森まつ美
回答します
残念ながら、そのような節税はありません。どなたかが、誤解しているものと思います。
このようなケースですと結果として、貴方は全額家賃の負担もしますし、源泉所得税は家賃を引く前の給与にかかりますので節税にはなりません。
ありがとうございます。
転職を機に事業主扱いとなり、その様なことができると聞きました。 事業主であることと関係があるのでしょうか・・・?

米森まつ美
回答します
「事業主」というよりも、「法人設立」をして貴方が法人の役員となった時に、法人からの「社宅」の提供を受ける場合に、先にお話した取扱いができることかも知れません。「個人事業」の場合は、事業主に対する取扱いはありません。
この場合は、会社が賃貸借契約を締結し、社員(役員)に貸与することにより、会社は「福利厚生費」で経費にでき、社員(役員)は自分で家などを借りるよりも安い負担で借りられることができます。
国税庁HPの参考箇所を添付します。
タックスアンサー No2600「役員に社宅を貸したとき」
httpshttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
ありがとうございます。
具体的に書くと法律事務所のパートナー弁護士という立場です。
ところで、自宅で仕事をする時の光熱費やwifi費用は、事務所に払ってもらうのではなく、自分で確定申告するということでいいでしょうか?

米森まつ美
回答します
パートナー弁護士先生の経理等に関してはよく分かりませんが、当該収入は「事業所得」なるとの理解でよろしいのでしょうか。
そして、事務所以外にご自宅で仕事をすることが可能であるならば、仕事に係る部分の経費は計上することができます。(税理士は2か所事務所になるとして、登録した事務所以外での税理士業務は認められていません)
なお、貴方の収入が事業所得であるならば、いずれにしても確定申告が必要になります。
ただし、給与所得であるならば、必要経費は「給与所得控除」が法定で決められていますので、原則(※)別途かかった費用を確定申告により控除することはできません。
※ 「特定支出控除」というものが別途あります。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1415.htm
本投稿は、2020年12月08日 11時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。