親族が代表取締役を務める法人が、生計を一としない非居住者の親族をテレワークで雇う事は出来ますか?
海外在住の親族をテレワークで雇いたいのですが、専属の税理士に相談したところ「親族なので給料を払う事は出来ない」とアドバイスを受けました。
税理士の方からすると、「雇うのが一般ではなくなぜ代表取締役の親族(子)でなくてはいけないのか」という事でした。その質問に対して、①業務を執行するのに適切な専門資格と知識がある②元々、将来日本に帰国した折には仕事を任せたいと考えていたので今のうちからテレワークで仕事に慣れていて欲しい、と説明したのですが、親族を雇うのは難しいと言う事でした。法律に抵触するのでしょうか?
税理士の回答

生計一の親族は事業専従者としてしか雇うことはできません。生計一でなければ可能と思います。
本投稿は、2020年12月11日 22時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。