国民健康保険料の所得とは
国民健康保険料を算定する上で、所得額が必要となりますが、私の場合は源泉徴収票で「支払い金額」と「給与所得控除後の金額」がありますが、どれが算定する上での所得となるのでしょうか?また妻もパートしていて、「支払い金額」と「配偶者控除後の金額」がありますが、どれが算定する上での金額でしょうか?
税理士の回答

村井隆紘
ユアクラウド会計事務所の村井隆紘と申します。以下、ご回答させて頂きます。
国民健康保険料の計算につきましては、世帯主の所得を使用することとなり、給与所得者の場合、その所得につきましては「給与所得控除後の金額」となります。国民健康保険料の計算においては、配偶者控除の適用はございません。
ご不明点等ございましたら、ご質問頂けましたら幸いでございます。
どうぞ宜しくお願い致します。
すみません、確認したいのですが、妻が年間100万円以下の所得があった場合、国民健康保険料の所得に加算されないのでしょうか?

村井隆紘
分かり辛い回答となってしまいまして申し訳ございません。
正確には、国民健康保険料の計算につきましては、世帯主が行うこととなり、世帯年収にかかる所得割と、加入人数にかかる均等割の計算がございます。
奥様の収入は全額給与収入でその収入が100万円以下となっているということでしょうか?
その場合には、仮に奥様の給与収入が100万円の場合には、65万円の給与所得控除と基礎控除の33万円の控除により、奥様の基準額は2万円が加算されることとなりますが、98万円以下の場合には、基準額の加算は0円となります。
納得です。早速の御回答ありがとうございました。
本投稿は、2017年01月14日 21時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。