配偶者名義の土地で賃貸
一昨年、相続により、賃貸物件(マンション3室)を手に入れました。
今回の相続では、私しか相続人がおらず、この物件を私が手にするしかなかったのですが、困ったことが起こりました。収めている税額が他の人より多かったことを、上司から指摘を受けたのですが、私の会社では副業を完全に禁止しており、これは、相続によるものでもだめということを上司から言われました。すぐにでも何とかしなくてはいけないようなのです。
一応、私には、配偶者がいますので、配偶者のほうに賃貸収入を乗せる事で、私に対する家賃収入はなくすことができるのですが、私の名義のままそのようにすることは可能なのでしょうか?もし、可能でない場合、配偶者名義にマンションをする必要があるのでしょうか?しかし、それは贈与になってしまいそうで、贈与税も心配です・・・。ちなみに、マンションの資産価値は、3棟でおよそ3000万円ほどで、家賃収入はおよそ月々25万円ほどになります。
また、妻は働いていないので、これまで普通に受けてきた、配偶者控除や扶養手当なども心配です。妻が家賃収入を得ることで、どのくらいの負担が増えるのかも、教えていただければありがたいです。
税理士の回答
東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
不動産から得られる所得の帰属は、名義人になりますので、名義をご質問者様のままにして、所得だけを配偶者の方にすることはできません。配偶者の方に贈与あるいは購入して頂くことになります。
配偶者の方に名義変更した場合、配偶者控除や扶養手当はなくなることが予想されます。
現状では、
1.配偶者の方に名義を移した上で、配偶者控除や扶養手当がなくなることを覚悟で申告をして頂くか、
2.他人に売却してしまうか、
3.会社を設立して、会社に利益を移すか
の対応策が考えられます。
以上よろしくお願い致します。
ありがとうございました。
配偶者への贈与となると、贈与税は、もろにかぶる形になるのでしょうか?贈与税の税額を調べてみたところ、まともに申告すると、1300万円近くになってしまうのですが・・・。妻に売却といっても、妻名義の預貯金は300万円ほどしかありません。
会社設立となると、私名義では、当然副業・・・となってしまいますよね。
妻が設立者でということにして、私の物件を管理させて、私が報酬をもらう・・・ということでしょうか?
いずれにしても、難しくなりそうです・・。
本投稿は、2017年01月15日 00時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。