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メンズエステ店で報酬から引かれる10%について

現在健全なリラクゼーションを目的としたメンズエステ店舗で働いています
完全歩合制で、一日の給料から10%引かれています。その10%は、母体が法人の為納税する、と聞いています。

10%を引かれると言うことは、普通の事なのでしょうか?
以前も同じようなメンズエステ店で働いておりましたが何も引かれず、その際に支払調書などもなかったですが年末は自分で確定申告してました。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

完全歩合制ということは、お客様が0人の場合は、もらえる金額も0円なのでしょうか。1年間の収入の合計が記載された書類が「支払調書」の場合は、業務委託契約として、事業所得の確定申告が必要です。

時給+歩合という場合は、給与所得となりますので、もらえる書類は、「源泉徴収票」になります。通常ですと、年末調整を会社で行います。

職場で、事業所得あるいは給与所得のいずれかという説明はなかったのでしょうか。事業所得とすれば、本来10.21%の源泉所得税が引かれるべきです。給与なら、
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2009/data/05/index.htmensen/zeigakuhyo2016/data/01-07.pdf
こちらの表に当てはめて、税額が決まりますので、金額の多寡により源泉徴収税額が上下します。

事業所得であれば、税額が少ないですし、給与所得であれば、金額が一定ではおかしいです。会社に尋ねる必要性があろうかと存じます。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2017年01月15日 22時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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