青色専業従業員の社会保険(健康保険、国民年金)の負担について
以下のケースの場合、社会保険(健康保険、国民年金)の扶養に該当するかをご教示ください。
■夫:年収1220万以上、メインで企業に努めつつ、副業で青色申告個人事業主
■妻:夫の青色の専業従業員として従事予定で、年間103万以下の給与の予定
この場合、所得税や住民税は配偶者控除に入らないのは理解しておりますが、
社会保障系(保険、国民年金)は、夫の企業での扶養対象となりますでしょうか。
(負担が発生するかを気にしています)
税理士の回答

出澤信男
社会保険の扶養については、年収130万円未満(月108,333円未満)であれば扶養内になると思います。青色事業専従者について特に制限はないと思いますが、念のため社会保険事務所に確認はされた方が良いと思います。
ありがとうございます!大変参考になりました!
本投稿は、2021年01月08日 23時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。