障害者控除、寡婦控除について
お世話になっております。
(状況)
私は夫と離婚し、それ以来未婚です(給料所得は300万ほどです)。
母は、特別障害者で、父の扶養控除及び障害者控除を適用しておりました。
母を、父の扶養控除(配偶者控除ですね)を適用させたまま、
私から障害者控除のみ適用することは出来るのでしょうか?
また、寡婦控除は適用できますか?
扶養親族の定義を眺めていたら、母は4つの要件にはすべてあてはまります。
寡婦控除は子どものみ他の者の扶養に入っていないことが要件と書いてあるのに、親については特に書いていません。
どのように考えればいいでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2017年01月24日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。