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障害者控除、寡婦控除について

お世話になっております。
(状況)
私は夫と離婚し、それ以来未婚です(給料所得は300万ほどです)。
母は、特別障害者で、父の扶養控除及び障害者控除を適用しておりました。
母を、父の扶養控除(配偶者控除ですね)を適用させたまま、
私から障害者控除のみ適用することは出来るのでしょうか?
また、寡婦控除は適用できますか?

扶養親族の定義を眺めていたら、母は4つの要件にはすべてあてはまります。
寡婦控除は子どものみ他の者の扶養に入っていないことが要件と書いてあるのに、親については特に書いていません。
どのように考えればいいでしょうか?




税理士の回答

障害者控除の規定における「扶養親族等が障害者である場合」とは、所得税法基本通達(79-1)において「扶養控除の規定の適用を受ける控除対象扶養親族等が障害者である場合」とされていることから、障害者である控除対象扶養親族につき、一人の人が扶養控除、もう一人の人が障害者控除というように分離して控除を受けることはできないものと考えられます。

なお、寡婦控除の判定における扶養親族については、子と違って限定はされていませんので、適用が可能かと思われます。

以上、よろしくお願いします。

大変スッキリしました。ありがとうございました!

本投稿は、2017年01月24日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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