マイホームを譲渡して利益がでるみこみです。次の項目は取得費や譲渡費用に計上できますか?
お世話になります。
首題の件、以下の内容は取得費(増改築リフォーム費用、建物に付属する設備導入)、譲渡費用(売却するために必要な費用)に入れることができるか教えてください
1、トイレ改修費用(便器を交換しタンク、ウオシュレット設置した工事)領収書あり
2、マンションのサッシを取り外し2重窓の新規サッシに交換、工事請負契約書及び領収書あり)
3、部屋の大掛かりなリフォーム工事(見積もり書と保証書があるが領収書がみつからない)
4、売却のための物品処分費(遺品すべて)
なお、3については200万円かけた大型リフォームなのでなんとか計上したいのでなんとか計上できるようなアドバイスをお願いします
税理士の回答
2、3、の工事は建物の取得費と考えて宜しいと思われます。
1、4、は家事費に該当すると思われますので、譲渡所得の計算では取得費・譲渡費用いずれにも含まれないと思われます。
宜しくお願いします。
さっそくの回答ありがとうございます。3については(200万円かけた大型リフォーム)は見積もり書と工事完了保証書があるが領収書がみつからないですが税務署がみとめていただけるでしょうか?
本投稿は、2017年01月28日 22時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。