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年の途中から正社員になった場合の社会保険料について

【年の途中から正社員になった場合の社会保険料について】


個人事業主をしております。

今年(2021年)の4月から、正社員として会社で働くのですが、その場合、2021年の社会保険料の算出はどのようになされるでしょうか。

会社員として働きながら副業をしていた場合、副業でどれだけ稼いだとしても、会社員の標準報酬月額からのみ、社会保険料が算出されると伺いましたので、私の場合どのようになるかと思い相談させていただきました。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

会社員の場合は、標準報酬月額でのみ社会保険料が算出されます。副業の収入は考慮しません。

健康保険(社会保険)がある場合には健康保険の方を優先し、健康保険に加入できない場合に国民健康保険に加入するというルールがあります。

丁寧にご回答いただきありがとうございます。

就職が年の途中からであっても、副業の収入は考慮しないという認識でよろしかったでしょうか。

健康保険に加入した時点で、国民健康保険は脱退する必要があります。年の途中かどうかは関係ありません。
したがって、副業は全く考慮されません。

「保険料が算出されるタイミングは、その年の終わりであり、そのタイミングで加入している保険に対してのみ保険料がかかる。
年の終わりの段階で健康保険に加入していると(国民健康保険は脱退しているので)、健康保険に対してのみ、保険料払う」と言う認識で間違いないでしょうか。

たびたび細かいことを質問してしまい申し訳ありません。

お忙しいところ恐れ入りますが、よろしくお願い致します。

健康保険料は加入時(月)の標準報酬額により算定されます。そして、加入月の翌月末が納付期限なので、翌月給料から保険料が控除されます。
年末ではありません。

ご回答いただきありがとうございます。

国民健康保険の社会保険料は、確定申告の時点で算出されるという認識だったのですが、
国民健康保険も同様に加入月に算定され、翌月末払いなのでしょうか。

国民健康保険料は前年の所得金額を基に計算しますので、保険料の算定(確定)が通常は翌年5月になります。

健康保険と国民健康保険は対象となる基準が異なります。

何度もご丁寧にご教示いただきありがとうございます。

例えば
2021年の3月までは個人事業主として働いており、2021年の4月から会社員として働いた場合
4月以降の健康保険の保険料は会社から納めるものの、2021年の1月から3月までの国民健康保険料は、2021年の1月から3月までの事業所得から算出されるのでしょうか。

2021年1月~3月までは既に確定し納付済みのはずです。2019年分所得で算出されています。

ご回答いただきありがとうございます。

2021年の1月から3月までの事業所得(この時点では会社には勤めていない)によって発生する国民健康保険料は、存在するのでしょうか。

お忙しいところ恐れ入りますが、よろしくお願い致します。

本投稿は、2021年02月15日 09時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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