扶養の見直し納付金誤りについて
いつも参考にさせていいただいております。
会社で税金の担当をしている者です。
先日税務署より、扶養の見直しの回答書と是正用の通知書が届きました。
指示に従い対象者の扶養の見直しを行い、回答書の送付と金額の納付も行いました。
しかし、その後、1名納付した金額の誤りが発覚いたしました。(納付金額の不足)
この場合、追加で対象者より徴収し、納付するのはもちろんですが、延滞税等の
ペナルティーは起こり得るのでしょうか?
また、まだ税務署より送られた未使用の是正用通知書が残っていますが、
再度提出する場合もこちらの用紙で提出する必要があるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
お答えします。
納税については、お手元の納付書で早急に追加納税してください。
回答書は、コピーを取って、赤ペンで訂正して、再度印鑑を押捺して
必要なメモ書きをして、税務署に適宜の封筒で再送付しましょう。
納税しただけでは、中身が税務署ではわかりませんので。
ペナルティは、当初に是正して納税したときと同じで、特にありません。
本投稿は、2017年02月03日 06時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。