税理士ドットコム - [税金・お金]セカンドハウス(子供用)購入はサラリーマンと扶養内妻、どちらが得ですか?税金や控除はどうなりますか? - 住宅借入金等特別控除を受けるわけでもありません...
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セカンドハウス(子供用)購入はサラリーマンと扶養内妻、どちらが得ですか?税金や控除はどうなりますか?

大学生の子供の一人暮らしマンションのセカンドハウスとして購入するかどうか迷っています。
・主人:サラリーマン年収1700万
・ 妻 :今年から個人事業主登録をし、見込み年収100万円の予定
・住宅ローン残り10年あり
今から3人の子供を大学にやるため、教育ローンを組むかなどといったことを視野に色々と考えています。
1人暮らしのマンションを月4万円で借りた場合、4年間でおよそ200万円かかります。400万円でマンションを購入すれば、下の子供たちも使うことができますし、賃貸に出すこともできます。
もし私に100万円の収入があれば、500万円までセカンドハウスローンが受けられるようです。
主人が購入した場合と、私が購入した場合で、税金控除等に大きな違いがありますでしょうか?またもし私が購入した場合、主人の扶養から外されるなどといったリスクがありますでしょうか?
相談するところがわからずに困っています。
どなたかご回答願いますm(_ _)m

税理士の回答

住宅借入金等特別控除を受けるわけでもありませんので、マンション購入において特に税の優遇などは出てきません。
マンションは当面の間息子さんたちが住むのでしたら、奥様の個人事業で使うということにもなりませんので、金利や家賃などを必要経費とすることも難しいですね。
奥様がセカンドハウスのローンを組んだことだけで、ご主人の扶養控除を外れるということは起こりません。あくまで奥様の合計所得金額で判断されますので。財産の保有は所得税での扶養控除の判定には関係ありません。
最終的に賃貸に出す時に、ご主人の名義にした場合には、ご主人の家賃収入・不動産所得になるわけですが、ご主人の高所得に、家賃収入をオンした場合に、累進課税で、所得税の高い税率が適用されてしまいます。
一方、奥様の名義とした場合に、賃貸に出しますと、合計所得金額が38万円を超えてしまい、ご主人の扶養から外れてしまう可能性が高いです。扶養を外れますと、ご主人とは別個に社会保険も加入しなければならないことも出てきます。
どちらも一長一短だと思いますが、そのあたりを考慮して、検討してみていただくことがよろしいかと思います。
ご主人の名義にして、その結果、高い所得税率ではあっても、賃貸不動産を持つことは悪いことではないので、奥様がご主人の扶養にとどまる前提であれば、ご主人の名義にせざるをえないのかもしれませんね。いざとなれば売れば精算できますし。
取り急ぎ回答とさせていただきます。

早々のご回答ありがとうございます!
とても、わかりやすくて、スッキリしました!
一点、お伺いしたいのですが…
合計所得金額が38万円を超えて扶養をはずれるとありますが、個人事業で経費を差し引いた収入が80万円ほどあった場合、それだけでもう扶養を外されてしまいますか?もし、外れた場合、どのくらいの負担が増える可能性があるのでしょうか?
お時間の許す時で構いませんので、ご回答頂けると助かります。
よろしくお願い致します。

パート収入の場合には、現行法では、パート給料、暦年の年間、103万円以下であれば、65万円の給与所得控除が自動的に控除されますので、残額、他の所得がなければ、合計所得金額が38万円になり、ご主人の扶養に入っていることができる、ことになっています。
個人事業ということですと、売上や収入から、必要経費を差し引いた残りが所得になります。必要経費を差し引いて残りが80万円ということですと、38万円を超えてしまいますね。ご主人の扶養には入れません。
その結果としては、38万円について、ご主人の所得税がおそらく20%程度、住民税が10%ですので、ご主人の所得に対する所得税住民税で合計30%、114000円が、税が増える、ということになると思います。
個人事業のままだと上記のような形になりますね。個人事業の売上がどこまで伸びるかということもありますが、例えば10万円かけて(設立時のみ)、小さな会社を一つ作って、決算申告費用を10万円とすれば、現行の数字だけで言えば、100万円程度の給料を会社からもらっても、ご主人の扶養にとどまることも出来ます。もちろん、利益が増えてしまえば法人税などの納税も出て来るかもしれませんが、上手にいろいろな費用を丁寧に計上すれば、利益をそれなりに圧縮できる場合もあります。ただ、会社の場合、地方税の均等割が、決算が赤字であっても、最低毎年7万円かかりますので、そのあたりも含めて、ご検討すべきと思います。
取り急ぎ回答とさせていただきます。

ご丁寧な回答ありがとうございます。
やはり、パート収入と個人事業収入では控除額が違うのですね…

所得税は青色申告で控除を受けることができても、配偶者控除ははずれてしまうということですね。
更に社会保険や国民年金への加入も必要になるのでしょうか?

扶養をはずれる=大変なこと!といった、漠然としたイメージしかなく、色々と勉強しているのですが、果たして自分が理解した内容が正しいのかどうかわからずに困っている状態です。

法人立ち上げに関しては自分で勉強してから検討してみたいと思います。

個人事業者の場合には、必要経費を控除した後の金額が130万円を超えますと、
ご自身で社会保険に加入することになります。
社会保険のほうが、所得税よりも、優しい、緩い、と言えます。
いろいろとご検討してみて下さい。
以上、ご回答とさせていただきます。

本投稿は、2017年02月04日 22時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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