中古の軽自動車税の支払い義務者は
このたび中古の軽自動車を2月に購入しました。車検は今年の12月まで残っています。軽自動車の自動車税(種別割)には月割り制度がなく、既に販売業者が納付済みとのことでしたので、私が納税するのは今年の4月以降だと思っていました。しかしながら、販売会社からの請求書には10,800の金額が「未経過相当額」として載っており、納得できませんでしたが支払いました。このままでは、私が現年度の分と来年度の分と2重に支払うことになってしまいます。現年度の自動車税は、昨年4月1日時点の所有者に納税義務があるはずですので、販売会社から私への請求は不適切なものではなかったでしょうか?
税理士の回答
月割で精算するのが一般的だと思います。
但し、自動車税の精算は税金の精算ではありませんので、10,800円は販売会社の収入になっています。
税金の精算ではない以上、法令から見て不適切とまでは言い切れませんが、不親切(非常識)な販売会社ではあると思います。
法令に違反している訳ではありませんから相対で交渉するしかないと思います。
早速のご回答誠にありがとうございました。「法令から見て不適切とまでは言い切れませんが、不親切(非常識)な販売会社ではあると思う」とのご指摘に、胸がすく思いがいたしました。月割精算の交渉をするという選択もお示しいただきましたが、これ以上業者との関係がこじれて整備不良の車を納車されたりしても困りますので、ある意味「泣き寝入り」ですがこのまま静かに納車の時を待とうと思っております。ご回答を賜り、重ねてお礼申し上げます。
本投稿は、2021年03月04日 13時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。