住民税の延滞について
海外に住んでいます。
最後に日本で働いていた翌年に来た住民税を払っていなくて、
先ほど市民税課に、どうなっているか聞きましたところ、私と連絡が取れなかったこともあり
棚上げ処理ということで支払う義務がなく、支払いはしなくでも良いことになっています。
と言われました。
今は海外ですが、今後もし日本で働くようになることがあると、それはどうなるのでしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
何年前のことがわかりませんが、税務官署では、少額の滞納税金は、連絡がつかない、所在不明などの場合に、手をつくして徴収できない、という場合に、滞納処分の執行停止、という処理をして、それ以上、税の徴収のための活動をしない、という処理をすることがあります。
そうなってしまった税については、特段に、納税のアクションは取る必要はないと思います。
制度上、租税は原則5年間で時効が完成します。時効が完成すると、租税債権が消滅しますので、納付は完全に不要になります。
それより短い期間で、例えば、自営業を再開して、申告して税金が発生するようなことがあれば、滞納処分の停止をしている理由がなくなりますので、一度棚上げした租税債権を、復活する場合も、中にはあります。
まとめますと、納税しなくて良い形になってしまっている、ということと、時効の完成、復活する場合、などがある、ということになります。
本投稿は、2017年02月08日 16時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。