幼稚園児の預金を親に移す場合贈与となりますか?
初めまして。
相続の都合で4歳の子供の銀行預金に300万円が入りました。
これを、父親の私が引き出し、受け取る事は贈与となるでしょうか?
作成すべき書類等があれば教えて頂きたいのですが、
もしかして、法律上の問題もあるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

冨岡秀樹
阪神税務総合事務所の冨岡です。
お尋ねの件、早速ですが回答致します。
お子様の預金を「引出し、受け取る。」のはなぜでしょうか。ご自分の為、生活のために費消することを予定されているのでしょうか。もしそうであれば贈与であり贈与税の対象になります。未成年の為、親権者として預貯金を管理するにあたり、ご自分名義の預金に便宜的に入れるのであれば、贈与には当たりません。お子様の預金の額がいくらであるかを明確に記録しておきましょう。
本投稿は、2017年02月11日 12時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。