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社会保険について

現在アルバイトなのですが、社会保険料は会社によって一律の場合もあるのでしょうか(例えば週5の人と週3.2の人も額が同じとかです)。

税理士の回答

社会保険(健康保険、厚生年金)は加入の最低労働時間があります。
その事業所の正社員の3/4以上です。

週3.2だと、週5の人に対し64%しかなく、加入の条件を満たさないかと思います。
週3.2の人は、週5の人と比べの1日の労働時間長く、労働時間ベースで3/4以上をクリアしているのなら、この限りではありません。

加入の条件を満たしていれば、労働時間の長短は保険料の算出には使われません。標準報酬が同じ、40歳未満、40歳以上の区分が同じなら保険料は同じです。
通常、標準報酬は4~6月の給料を元に計算されます。
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ごく稀に、会社であっても組合国保の場合があり、この場合は扶養の人数等で保険料が決まるため、一律の保険料はあり得ます。

本投稿は、2021年03月17日 10時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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