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収益不動産を購入時の登記時点で子どもに贈与する場合の持分割合の計算方法について

収益不動産を購入し、一部を子どもに贈与して共同持分とする予定です。
その際の持分割合の算出方法について教えてください。
不動産価格2000万円(土地900万円、建物1100万円)
固定資産税評価額 土地800万円、建物1000万円

この時、最初の登記時から子どもに100万円分贈与するとした場合、子どもの持分はどのように計算したらよいでしょうか?
ネットでいろいろと調べてみましたが、最初から贈与する場合が見つからずわかりませんでした。
1.現金で100万贈与し、それを建物価格に充当するとして、100/1100
2.固定資産税評価額1000万円に対して100万円分。つまり100/1000
3.固定資産税評価額から借家割合30%を引いた700万に対して100万円分。つまり100/700
4.全部間違っていて、それ以外の計算方法

2や3の場合、最初にすべて自分のものとして登記したあと、再度持分割合の変更ということで登記しなおさなくても、最初からこの割合で登記してしまっても贈与額100万で通るものなのでしょうか?

税理士の回答

共有名義にするのは建物だけという前提で回答致しますのでご了承ください。
購入時の登記の時点から子どもさんの名義を入れる場合には、不動産(建物)の贈与ではなく、購入資金の贈与として扱われると思います。
従って、「1」の「100/1100」になると考えます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年02月12日 15時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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