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法定調書の提出方法について

お世話になっております。

源泉徴収および法定調書に関する質問があります。

弊社はフリーのイラストレーターにイラストの制作を依頼したことがあり、報酬を支払う場合、必ず10.21%の源泉所得税を控除してから支払わなければ成りませんか?

源泉所得税を控除してイラストレーターさんに報酬を支払った場合、来年の一月中にこの分に関する法定調書を税務署に出さないといけないですか?そして、法定調書は弊社で提出するものですか?もしくはイラストレーターさんに郵送し、イラストレーターさんの方で提出しますか?

イラストレーターさんの方は、支払調書というものがほしいと言われたので、こちはどんな種類でしょうか?

いろいろ問題がありましてすみません。ご返事いただければ助かります。

税理士の回答

こんにちは。
こんにちは。報酬・料金の源泉徴収は、会社の場合には源泉徴収しなければならず、
1年分の支払額と所得税額を記載した支払調書を、翌年1月末に税務署に提出します。
支払先ではなく、支払った側が法定調書合計表と、個別の人の支払調書を基準に従って税務署に提出します。
本人にも支払調書は郵送することが一般です。
以下の国税庁のページに、PDFが載っております。
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100038.htm
取り急ぎ回答とさせていただきます。

本投稿は、2017年02月14日 11時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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