生命保険(医療保険)の給付金の税務について
自分(社長)一名のみで他の社員がゼロの株式会社で民間の医療保険に法人名義で加入しています。給付金の受け取りは法人なので、仮に自身に会社から支払う際は、所謂、社会通念上の5-6万であれば見舞金として問題無いのでしょうか?1人社長だと成約があるものでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
ひとり会社であろうが、福利厚生規定を作ってください。
そのうええ、その規定が、一般的に見て、税務署が、社会通念上と考えるかどうかです。
お手盛りにならなければ、制約はないと考えてください。
ありがとうございます。
ご返信をいただき感謝申し上げます。
本投稿は、2021年04月21日 17時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。