海外移住前に実家にいた場合はPEになるのか?
フリーランスで海外在住です。
海外に来る前は実家の賃貸アパートにでフリーランスをしていました。
・住民票は抜いてある
・賃貸アパートの名義は父親
・車は父親へ名義変更済み
・自分名義のインターネット回線など自分名義のものは解約済み
・長期滞在ビザを所有
・実家に自分の物はなく処分
・実家に住んでいた期間は11ヶ月15日
このような状況は非居住者になりますでしょか?
もしくはPEと判断されますでしょうか?
教えていただけたら幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
1 非居住者になるかどうか
示された条件だけでは判定できませんので、以下パターンを記載しましたの参考にしてください。
貴方の「住所地」がどこになるかの判定で変わります。
① 出国時に海外に1年以上居住を要する「職業」等を有していた場合は、海外に住所地があると推定され、出国の翌日から「非居住者」
② 出国時には、「①」のようなことはなく、結果的に1年以上海外に滞在した時、1年内は「居住者」。
1年以上滞在した時点から海外に住所地があると推定され「非居住者」
③ 出国時には「①」のようなことはなかったが、海外滞在中に就職するなどして1年以上海外に居住する「職業」を有した時は、それが決まるまでは「居住者」。
有すると決まった時から海外に住所地があると推定され「非居住者」 になります。
※ 例えば短期留学で出国した場合出国時は「居住者」であったが、2年の留学に切り替えた時等は、その時から「非居住者」になります。
2 実家がPEになるかどうか
実家が貴方の「支店」等の機能を持たず、また、貴方の代わりに事業の契約などを代理する者を置いていないのであれば、PEには該当しないと思われます。
国税庁HPから関連の説明箇所を添付しますので参考にしてください。
「居住者・非居住者の区分」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
「住所の推定」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875-1.htm
「恒久的施設(PE)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2883.htm
回答ありがとうございます。
かなり複雑な要素が多いのですね。
素人ではななかなか分からず困っていたので大変参考になりました。
ありがとうございました。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。参考になりましたら幸甚です。
さて、「居住地」「住所地」がどこになるかにより、居住者・非居住者の判断がされます。居住者の場合は原則「全世界課税(どこで得た所得にかかわらず課税する)」であり、更に課税は国の「主権」に関わることのため、各国にともまずは国内法で「住所の推定」などがされます。
場合によっては、双方居住者となるケースもあります。
次に租税条約を締結している国の場合、条約に照らしてなどで、どちらの国に課税権があるか調整することになっています。
まずは、事実関係により確認する必要がありますので、場合によっては出国などをする前に所轄税務署に確認されるといかがでしょうか。
本投稿は、2021年04月22日 15時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。