専従者給与と配偶者控除について
個人事業をしています。母が手伝いをしてくれており、給与を支払いたいのですが、
●母は父の扶養に入っている為(配偶者控除を受けている)専従者給与は受けられない
●私(質問者)の扶養に入っているのではないから関係ない
どちらが正しいのでしょうか?
商工会の無料税務相談で得た回答と、確定申告業務をお願いしている税理士さんから得た回答が異なり困っています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
相談者様の事業が青色申告であることを前提に回答致しますのでご了承ください。
●母は父の扶養に入っている為(配偶者控除を受けている)専従者給与は受けられない
●私(質問者)の扶養に入っているのではないから関係ない
いずれも正しいとは言えません。
まず、専従者給与を支払うためには、その年を通じて6月を超える期間、相談者様の事業に専ら従事していることが必要です。そして、事前に専従者給与に関する届出書を税務署に提出する必要があります。
そのうえで、お母様のお仕事内容に見合った適正な金額であれば、給与として支給し経費にすることができます。
ただし、専従者給与を支払う場合には、その給与の金額にかかわらず、配偶者控除や扶養控除の対象とならなくなりますのでご留意ください。
下記サイトの「1」の(注)をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年02月21日 11時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。