[税金・お金]不動産譲渡所得税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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不動産譲渡所得税について

不動産譲渡取得税についての相談
不動産を売却予定ですが、売却した時に発生する譲渡取得税は、税務署の方へ分納もできますか?  (売却した代金を空いて側から分割でしか貰えない為)

税理士の回答

所得税の納付期限は、確定申告期間である3月15日になりますが、期限までに半分以上を納めれば残りは5月末まで納付を延ばしてもらう「延納」という制度があります。
ただし、延納する場合には申告書にその旨の記載が必要であることと、年利1.7%の利息が付きますのでご留意ください。
宜しくお願いします。

わかりやすい御回答ありがとうございました。

本投稿は、2017年02月22日 06時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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