通勤交通費の課税
個人事業をしているのですが、オフィスにはマイカー通勤をしています。マイカー通勤の手当を国税庁の「マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額の表」をもとに支給しようと考えています。
1か月あたりの限度額×12ヶ月で1年間分を一括で支給することは可能でしょうか。
また、1ヶ月分が限度額内であれば1年分一括で支給しても課税にはならないという認識でよろしいでしょうか。
ご回答をよろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
1か月あたりの限度額×12ヶ月で1年間分を一括で支給することは可能でしょうか。
また、1ヶ月分が限度額内であれば1年分一括で支給しても課税にはならないという認識でよろしいでしょうか。
その認識で、良いと思います。
6カ月定期もありますので。
ただ、12/31をまたぐ場合には、前払費用です。・・・事務所の経理は。
本投稿は、2021年05月20日 23時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。