失業手当を受給し、扶養から外れたときの手続きについて。
今は就業中なのですが、7/31で自己都合で退職を考えています。
8/1〜失業手当を受給するまでの間、夫の扶養に入ろうと思っています。
失業手当は日額5,800円くらいになる予定なので、受給が開始したと同時に扶養からは外れることになると思います。
そこでなのですが、失業手当受給に伴い扶養から外れたらときの手続きは❶国民年金(第1号被保険者)への加入❷国民健康保険への加入
で良いでしょうか?
ちなみに、❷についてですが、、一度扶養に入ってしまうと、元の会社の健康保険任意継続に加入することは無理なのでしょうか?
国民健康保険料が高いので、任意継続の方に加入したいのですが、、
税理士の回答
社会保険は税理士ではなく社会保険労務士の専門となりますので、知り得る範囲で回答します。
社会保険の扶養から外れれば、❶と❷の通りだと思います。
❷については、元の会社の健康保険組合にお聞きいただかなければわかりません。(健保組合によって規定が異なる場合があります。)
より詳しいことは社会保険労務士にご相談ください。
追記します。
❷については一度、その健保組合から脱退すると任意継続はできないのが一般的だと思いますが、元の会社の健保組合にお聞きいただくしか確定的なことはわかりません。
社会保険労務士さんに聞くべきところを、勉強不足で税理士さんに聞いてしまって申し訳ありませんm(__)mにも関わらずご丁寧な回答をありがとうございました!!
❷については会社に直接聞いてみますね!
本当にありがとうございました。また機会がありましたらよろしくお願い致します。
本投稿は、2021年05月31日 16時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。