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夫のローンの返済を妻の預金で行った場合 贈与税の対象にならないようにするには

夫と私(妻)と私の母の名義の土地に夫の名義の家を建て、夫と夫の両親が住んでいましたが、義父の体調が悪くなり、義母の認知症が進んでいることから、家と土地を売却しようと考え、その前に夫のローンを全額返済することにしました。夫の預金では足りないことから、昨年の夏に私の預金から夫の口座に資金を移して完済しました。最近になり、その場合、妻から夫への贈与とみなされると知ったのですが、贈与税がかからないようにする方法はありますでしょうか?
ちなみに、夫婦共働きで、私の名義の口座で老後の資金を蓄えていたのですが、その理屈は税務署には通じないと聞きました。

税理士の回答

家と土地の売却はできたのでしょうか。
売却ができれば、その売却代金が家と土地の所有者に、それぞれの持分に応じて入ることになります。ご主人も売却代金の一部を受け取ることになります。
従って、奥様の資金でご主人のローンを返済したときは「一時的な立替え」とし、その後の売却代金で、奥様が立替えた金額をご主人から戻していただければ、贈与税は課されないことになります。
ローン返済時の資金移動のときに、その旨の念書なり借用書を作成しておくとよいと思います。
宜しくお願いします。

早速ご返信いただきまして、ありがとうございます。
実はまだ売却できておらず、査定額が低かったため、すぐに売却するか否か迷っています。その場合、贈与とみなされる可能性が高いと思われますが、夫婦間で金銭貸借契約を交わすか、私が支払った金額に見合う土地の名義を私の名義にすれば、贈与税はかからないでしょうか?資金移動からどのくらい経過した時点で、贈与税の対象とみなされるのでしょうか?
また、私たち夫婦は結婚18年目なのですが、20年を経過したら、私の名義の土地・家屋を夫の名義にした場合、配偶者控除の特例を受けることはできますか?(贈与税はかからないのでしょうか?)
立て続けにご相談いたしまして、誠に申し訳ありませんが、ご教示ください。

ご連絡ありがとうございます。
まだ、売却出来ていないということですね。
それでありましても、ローン返済のために、一時的に返済資金を奥様から借りて、土地が売れたらその売却代金で返すという約束が交わされていれば、贈与税は課されないと思われます。
その旨を書面で作成しておかれると良いと思います。

婚姻期間が20年を超える夫婦間において居住用の財産を贈与した場合には、2,000万円の非課税の特例がありますが、この特例は、贈与後も引き続き居住する場合が前提となりますのでご留意ください。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年02月26日 15時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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