夫のローンの返済を妻の預金で行った場合 贈与税の対象にならないようにするには
夫と私(妻)と私の母の名義の土地に夫の名義の家を建て、夫と夫の両親が住んでいましたが、義父の体調が悪くなり、義母の認知症が進んでいることから、家と土地を売却しようと考え、その前に夫のローンを全額返済することにしました。夫の預金では足りないことから、昨年の夏に私の預金から夫の口座に資金を移して完済しました。最近になり、その場合、妻から夫への贈与とみなされると知ったのですが、贈与税がかからないようにする方法はありますでしょうか?
ちなみに、夫婦共働きで、私の名義の口座で老後の資金を蓄えていたのですが、その理屈は税務署には通じないと聞きました。
税理士の回答
家と土地の売却はできたのでしょうか。
売却ができれば、その売却代金が家と土地の所有者に、それぞれの持分に応じて入ることになります。ご主人も売却代金の一部を受け取ることになります。
従って、奥様の資金でご主人のローンを返済したときは「一時的な立替え」とし、その後の売却代金で、奥様が立替えた金額をご主人から戻していただければ、贈与税は課されないことになります。
ローン返済時の資金移動のときに、その旨の念書なり借用書を作成しておくとよいと思います。
宜しくお願いします。
早速ご返信いただきまして、ありがとうございます。
実はまだ売却できておらず、査定額が低かったため、すぐに売却するか否か迷っています。その場合、贈与とみなされる可能性が高いと思われますが、夫婦間で金銭貸借契約を交わすか、私が支払った金額に見合う土地の名義を私の名義にすれば、贈与税はかからないでしょうか?資金移動からどのくらい経過した時点で、贈与税の対象とみなされるのでしょうか?
また、私たち夫婦は結婚18年目なのですが、20年を経過したら、私の名義の土地・家屋を夫の名義にした場合、配偶者控除の特例を受けることはできますか?(贈与税はかからないのでしょうか?)
立て続けにご相談いたしまして、誠に申し訳ありませんが、ご教示ください。
本投稿は、2017年02月26日 15時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。