◆繰り上げ返済が贈与に当たるかどうかについてお尋ねします。
現在家族で住むための住宅を新築中で、2017年の9月に入居予定です。
建物価格は税込み約3200万円で、頭金として私の側から500万円、妻の側から700万円を支払い済みです。残りの2000万円について、共働きの妻と収入合算して、連帯保証型の住宅ローンを組むつもりなのですが、その際の繰り上げ返済について質問させてください。
2000万円を35年返済予定で借入し、住宅ローン減税が終了する10年後に、手元にある500万円を繰り上げ返済に充てようと考えています。
この500万円についてですが、現在は妻名義の口座に入っています。
通常のローンの支払いは私の口座から行う予定ですが、10年後、繰上返済に充てるために妻の口座から500万円を私の口座に移した場合、贈与税はかかるのでしょうか?
登記については支払う金額に応じて持分割合を
私:2000万円 妻:1200万円 合計:3200万円
このように登記しようと考えています。
金額について、登記割合上は問題無いと思うのですが、一時に500万円を妻の口座から私の口座に移して、繰り上げ返済を行うことで贈与税が生じるのかどうかという質問です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
購入資金の負担額を整理すると次のようになるかと思われます。
・総額:3200万円
・ご主人の負担額:2000万円(うち、自己資金500万円、ローン1500万円)
・奥様の負担額:1200万円(うち、自己資金700万円、ローン500万円)
上記を前提としますと、ローンの債務者はご主人が75%・奥様が25%となりますので、毎月のローン返済もその割合で行う必要があります。従って、返済口座がご主人の口座の場合には、毎月の返済額の25%相当額を奥様から入れて頂くことが必要です。
500万円の繰り上げ返済をする場合にも、基本的には上記の割合で返済する必要があります。上記の割合で計算すると、ご主人が375万円、奥様が125万円になります。
これを奥様が全額返済してしまいますと、奥様からご主人への贈与の問題が生じますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年03月02日 16時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。