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消費税の納税義務者でなくなった旨の届け出について

消費税の納税義務者でなくなった旨の届け出及び消費税簡易課税制度
選択不適用届け出について教えてください(個人事業主です)
2014年度売上高1000万強
2015年度売上高1000万強
2016年度売上高800万
となっております。2016年度は本則課税、2017年度分は簡易課税(届け出済み)
2016年度の売上が1000万未満のため消費税の納税義務者でなくなった旨の
届出を提出します。届け出の適用開始時期平成30年1月~という形になると
思っておりますが、2017年度分を簡易課税に選択したので、届け出は、
平成31年1月~が正しいのでしょうか?わからなくなってしまいました。
また、2017年度の売上も1000万に行きません。2016年度同様、
800万になる見通しです。そこで、消費税簡易課税制度選択不適用届出は
いつ出すのが良いのでしょうか?その際にも、消費税の納税義務者でなくなった
旨の届出書も出さなければいけないのでしょうか?
あわせてご教授頂きたく思います。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問の消費税に係る届出書について

2014年度売上高1000万強

  2016年課税事業者
2015年度売上高1000万強

  2017年課税事業者 簡易課税(2016年末までに届け出済み)
2016年度売上高800万

  (2017年中に「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出」提出)
  2018年免税事業者 (簡易課税継続中であるが免税事業者であるので適用なし)
2017年度売上高800万

2019年免税事業者
この場合、簡易課税の届け出は生きていますので、免税事業者の間は問題ありませんが、課税事業者になった時点で、簡易課税の選択も復活します。
 したがって、簡易課税の選択不適用を提出するのであれば、2年縛り明ける年の前年ですので、2018年中に「消費税簡易課税制度選択不適用届出」を提出することとなります。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

お返事ありがとうございます。
大変解りやすく説明して頂き
助かりました。
今の状態であれば、2018度分から
免税者と理解して宜しいのでしょうか?
もちろん、消費税の納税義務者でなくなった旨の届出は行うという話です。

税理士ドットコム退会済み税理士


参考になったのでしたら良かったです

貴方の認識の通りです。

本投稿は、2017年03月02日 23時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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