市民税・県民税の二重払い
A市内の賃貸ビルで自営業を営み、同県の隣のB市で居住し納税していますが、A市から市民税・県民税の徴収用紙が届き納得いきません。B市で市民税・県民税は払っており、どのような理由、またはどのような場合、二重で請求されるのでしょう。役所の間違いなのか、またはこちらが理解していない部分があるのでしょうか?
税理士の回答

冨岡秀樹
阪神税務総合事務所の冨岡です。
A市内において、所有の物件がいわゆる「家屋敷課税」の対象になれば均等割が課されます。その要件は
①1月1日現在、A市に住民登録がない。
②市民税・県民税がA市で課税されていない。
③A市内に、自分又は家族が住むことを目的とした自由に居住することができる独立性のある住宅、事務所又は事業所を持っている(一戸建ての住宅やアパート、マンション、社宅等)。
①~③の全てを満たす場合、県民税も含め均等割が課されます。事務所・事業所がなく、賃貸物件のみの場合にはこれにあたりませんので、A市の税務課に連絡しその旨を伝え、撤回してもらいましょう。
本投稿は、2017年03月03日 17時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。