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損害保険 法人契約の保険金について

損害保険会社の社員です。
この度、法人のお客様に、損害保険の医療保険、所得補償保険にご加入いただきました。
従業員に払われた保険金は非課税との認識なのですが、高度先進医療での保険金だったり、就業不能になった時の所得補償の保険金だったり、高額になっても非課税でしょうか?
またよく聞く「福利厚生費と認められる場合」は、どの程度の額でしょうか?
ちなみに契約者は法人、被保険者はその法人の役員と従業員全員です。
よろしくお願いします。

税理士の回答

先日も同様のご質問をされた方と推察します。
法人契約の医療保険等の第三分野保険の保険金は、受取人が契約者の場合は益金、被保険者の場合は一時所得となり非課税ではありません。
法人が福利厚生費として保険料が損金(一部損金を含む)と認められるのは、①従業員全員を加入対象としていること、②役員や従業員の大半を同族が占めていないこと、③福利厚生に関する規定が作成され、内容が周知されていること、です。
失礼とは存じますが、保険商品販売におけるタックスリスクは、必ず保険会社で確認しており、税務上疑義がある場合は保険会社が事前に国税局などに文書照会している筈です。
お勤めの会社にご確認ください。

ありがとうございました。
そもそも私に知識がないのと、現在、社内で本社に照会しても、税理士法に抵触するからと、契約者から顧問税理士へ照会するようにと回答あるだけで、詳しく分からない、医療保険と書きましたが、第三分野ではなく、賠責に医療保険の特約が付帯できる商品となっております。なので、ぼんやりと従業員全員が被保険者なら非課税との記載もあり、解釈に困ってのご照会でした。お手数おかけしました。

本投稿は、2021年07月09日 14時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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