失業保険の支給開始日と国保への加入について
3月末に社会保険付きのパートを退職しました。その後、夫の健康保険組合の保険証をもらい、夫の扶養に入りました。
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(自己都合退社で2ヶ月給付制限)
☆❰7/5❱の認定日☆
❰6/19~7/5の11日分❱の基本手当¥51458がおりる。基本手当日額¥4678
私は四時間以上の仕事をしています。1日7時間×2日=週14時間です。
四時間以上の仕事をした日数分、支給の開始が延びるので、支給開始を知らされたのがこの7/5の認定日でした。
そこで支給開始日は7/5だと認識し、区役所にて7/6に資格を喪失したと報告し国民健康保険と国民年金に加入しました。
次の日健康保険組合から、支給開始日は6/19なので訂正するよう夫に通達が来ました。
支給開始日は7/5なのか6/19なのかどちらなのでしょうか。教えて下さい。
税理士の回答

安島秀樹
6月19日から7月5日分の給付を受けているので支給開始日はこの日でいいと思います。

安島秀樹
この日→6月19日。認定日は支給開始日ではありません。
ご回答ありがとうございます。
勉強になりました。またお願いいたします。
本投稿は、2021年08月08日 00時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。