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非居住者に支払う報酬の源泉徴収について

非居住者のライターに記事の作成を依頼しました。
居住者であれば記事制作の報酬から10.21%の源泉徴収が必要ですが、非居住者の場合は源泉徴収をする必要はないという理解で正しいでしょうか。
税務署のホームページなどを見て調べたのですが、判断がつかなかったため相談をさせていただきました。
アドバイスをいただけると幸いです。宜しくお願いします。

税理士の回答

こんにちは。
記事の報酬は、著作権の使用料ではない前提でよろしいでしょうか。
著作権の使用料、印税というようなものでなく、役務の対価だという位置づけであれば、
外国にいたままで、非居住者が役務を行った対価については、
国内源泉所得になりませんので、所得税の源泉徴収は不要でよいことになります。
取り急ぎ回答とさせていただきます。

本投稿は、2017年03月08日 16時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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