『保証債務履行の特例』・『債務超過の企業の債務を保証した場合の特例』について!
個人事業主ですが、経営が難しくなり昨年、弁護士さんに依頼をし
任意整理をしました。
債務返済の為に資産売却をし債務の返済に充てましたが、今年になり
資産売却に対しての高額な税金・市県民税・事業税・国民健康保険料・
介護保険料など高額な請求が来ました。
事業の継続が難しく任意整理時に資産売却をした後にこのような高額な
税金が発生しても払うことがとても難しいです。
『保証債務履行の特例』・『債務超過の企業の債務を保証した場合の特例』
この特例を利用できるのは会社だけで個人事業主の場合は適用外なのでしょうか?
あくまで会社にだけの適用なのでしょうか?
個人事業主の救済措置のようなものがありましたら、教えていただきたいと思って
おります。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

長谷川文男
個人経営の場合、事業の債務は経営者個人の債務であって、保証債務ではありませんので、『保証債務履行の特例』・『債務超過の企業の債務を保証した場合の特例』には、該当しません。
なお、次の規定は適用になるかと思います。
国税庁HP
譲渡所得の対象となる資産と課税方法
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
4.所得税の課税されない譲渡所得
(2)強制換価手続により資産が競売などをされたことによる所得
強制換価等による譲渡
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/02/03.htm
長谷川文男先生
おはようございます。
早速のご回答ありがとうございます。
〔強制換価等による譲渡(第10号関係)〕
9−12の2
9−12の4
が適用になるということでしょうか?
競売などではなくても債務返済のために資産売却し全額債務返済に当てた場合にも
適用されるということでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。

長谷川文男
そのとおりです。
強制換価手続きが避けられないような状況でなければなりません。
長谷川文男先生
おはようございます。
重ねての質問にご回答ありがとうございます。
これで自信を持って税務署に相談に行く事ができます。
この度は、適切なアドバイスを頂き心より感謝申し上げます。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2021年08月20日 10時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。