互助会が助成金を支給するクラブ等の税務について
会社や地方自治体などにある福利厚生団体(以下、互助会)について、
その職場にクラブや同好会(以下、クラブ等)があって、互助会が活動費を助成する場合、互助会はクラブ等が税申告をしているかや適正にしているかなど、監督する責任があるのでしょうか? 私は、責任は各クラブ等にあると思っていますが、いかがでしょう?
○クラブ等の年度内支出に対して一定の割合(上限額有)を掛けた額を助成しています。前もって請求したクラブ等に対しては上限額を概算払いし、年度が終了した後に精算します。助成を辞退するクラブ等もあります(辞退の旨を一筆書いてもらっています)。
○会計年度が終わったら「収支報告書」「活動報告書」「メンバー表」を出してもらっています。助成を辞退するクラブ等は、「収支報告書」「活動報告書」「メンバー表」の提出がなくてもOKとしています。
○クラブ等の代表者は互助会の会員ですが、互助会会員でない人もクラブ等に入れます。
○クラブ等の設立や廃止、代表者の変更があった場合は互助会へ報告してもらっています。
○クラブ等の活動の方法については、原則として互助会が指示するのではなく、各クラブ等の裁量に委ねることとしています。
税理士の回答

土師弘之
互助会が助成金を提供している以上、その助成金が適正に使われているかどうか確認するため、「収支報告書」等の提出を求めることはよくあることだと思います。
この結果、税務申告が必要であると判明した場合、納税は国民の義務であると説明することは必要だと思われますが、その義務を怠ったからといって、そのことだけを理由として取引を解除することは出来ないと思われます。おっしゃる通り、その責任は各クラブにありますので。
税務申告をしていないことによって税務調査が入り、その影響が助成している会社等に及ぶことはありうることですので、その点についての取り決めをあらかじめしておくということをしているところもあるようです。
本投稿は、2021年08月20日 19時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。