扶養対象者の売上事業の扱いについて
認知症の父を扶養しています。
一緒に住むことになったため、父が所有している不動産を貸出し賃貸収入が発生し、年間70万円程度です。
私は個人事業主で事業をしています。 父の物件の管理は私がしており、遠方のため、借り手の交渉など経費が発生しています。
父と私の間に、不動産管理に関する覚書を(0円もしくは5万円程度で)きちんと交わした場合、不動産管理に関する経費は私のところでつけられるでしょうか?
可能な場合は、管理業務が0円でも可能かも合わせてお伺いできればうれしいです。
宜しくお願いします。
税理士の回答

谷澤映吉
概略、回答させていただきます。
お父様の不動産管理に関する費用(実費)は、不動産所得の必要経費であり、事業所得の経費とは認められない、と思われます。
従って、お父様の不動産所得から差し引くことになります。覚書は関係ないと思われます。
以上、ご参考まで。
早速有難うございます。
不動産管理に関する覚書とは、管理に関する委託を受けて管理費用をもらう、ということです。それが、0円だったり、有償であるかもしれません。 父の確定申告では、不動産所得から、私に対する不動産管理費用を差しひいた形の不動産所得とし、
私のほうでは、不動産管理の事業が一つ増え、それに対する経費が発生する、というたてつけです。
お聞きするポイントは扶養されている場合、そのようなことが可能なのかどうかということですが、いかがでしょうか。
お忙しいところ宜しくお願いします。

谷澤映吉
引き続き、回答させていただきます。
所得税法では、生計を一にする親族への支払は必要経費に算入できません。従って、契約書等のあるなしにかかわらず、お父様から貴殿への支払は必要経費にならず、収入も発生しないことになります。
以上、ご参考ください。
ご丁寧に有難うございました。大変参考となり感謝いたします。

谷澤映吉
ご丁寧に、ご返信ありがとうございます。
何かありましたら、またどうぞ。
本投稿は、2017年03月12日 16時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。