個人事業主が副業アルバイトする際の雇用保険について
現在フリーランス+アルバイトで生計を立てているものです。アルバイトは週20時間以上(月100時間程度)働いており、雇用保険に加入しています。月収としては、事業収入の方が給与収入を若干上回っています。
質問としては、
・雇用保険加入しているとはいえ、事業収入があるため失業保険はもらえない
・それであればアルバイトを週20時間以内に抑えて雇用保険から外れた方が手取りとして残る
という認識であっておりますでしょうか?
税理士の回答

長谷川文男
・雇用保険加入しているとはいえ、事業収入があるため失業保険はもらえない
→そのとおりです。
・それであればアルバイトを週20時間以内に抑えて雇用保険から外れた方が手取りとして残る
→ 週20時間以上であった者が、20時間未満に抑えれば、支給額が減ります。雇用保険料率は0.3%(一部業種は0.4%)ですから、月10万円としても保険料300円です。1時間短くして、保険料を逃れても、支給額がそれ以上に減りますから、手取りは減るでしょう。
回答ありがとうございました。そもそも、大した額ではなかったですね。
本投稿は、2021年09月16日 09時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。