生命保険を家族カードで支払った時の課税について
保険の見直しと決済方法の見直しをしている内に税金のことで分からなくなったので教えてください。
現在、生命保険を夫婦それぞれ個別で契約しております。
今回、クレジットカードを夫名義で申し込み、妻分の生命保険も家族カードにて支払いたいと考えております。(年会費と年間利用額の関係)
その場合、2018年より支払調書の記載内容が変更になり
・支払時の契約者の直前の契約者の氏名・住所
・契約者変更の回数
・支払時の契約者の既払込保険料
以上の項目が追加されたことは分かりましたが、家族カードは妻名義となり契約者変更することなく設定できるため、これまで妻名義の口座より引落していた時のままで支払調書には特に影響ないように思えます。
しかし、家族カードを含むクレジットカード全額の引去りは夫の口座となりますが、この場合は課税に問題が生じますか?
※入院給付金が非課税なのは調べましたので、保険種類を死亡保険のみと仮定してお願いします
税理士の回答

竹中公剛
家族カードの引き落としになった時から、保険の支払者が、夫になります。
面倒になります。
その分を、夫の口座に妻からお振込みください。
竹中先生
ご多用のところご回答いただきありがとうございます。
共働きのため、生活費等の支払いを一つの口座でまとめて支払いたいのですが、やはり生命保険はやっかいですね。
それぞれが一定金額をATMから入金していますが、竹中先生のご指示通り振込にして証拠を残しておきます。
本投稿は、2021年10月07日 12時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。