給料日の変更
個人事業主です。従業員への給与支払が末締め翌月25日払いなのですが、末締め翌月15日払いに早めたいと思っています。
その際、早めているだけなので従業員への了承を得ればそれだけで大丈夫ですか?
労働条件通知書も書き直しですか?
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
基本的に、給与の支払い日を変更する場合には、勤務されている従業員様の同意が必要となります。
この場合において、注意するべきことは、労働条件の悪化にならないように配慮することです。
ご質問のように、労働条件通知書の発行も有効だとは思われますが、一番は、給与規定があれば給与規定に支払日の変更を定めたものを作成し、余白欄に従業員全員の署名と押印があれば、なお良いでしょう。
なお、税務的には、特に問題はないと思われます。
ありがとうございます!!助かりました。
本投稿は、2021年10月11日 16時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。