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詐欺での還元金について

情報商材の詐欺にあい、弁護士を通してやりとりしたところ、実際支払った額より少ないですが、一部還元されました。
その場合、税金はかかるのでしょうか。
ご返答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

こんにちは。

情報が少ないので一般論になってしまいますが、基本的に所得税や住民税は課税されません。
(例えば、棚卸資産に損害を被ったため、損害賠償を受取ったような場合は課税対象となります)

詐欺取消となって返金されたというより、示談金や和解金のようなものでしょうか?
いずれの言葉にせよ、ご相談内容から察するに、対価性がないように思いますので課税されないと考えられます。

ご返答ありがとうございます!
和解金になります。交渉していただいた弁護士さんによりますと、
“「雑所得」にあたる可能性が高いとのことで、その場合、確定申告が必要になると思われます。”
と言われたので、また支払わなくてはならないのかと不安だったのでお伺いさせていただきました。

こんにちは。

念押しになってしまいますが、あくまでも一般論で申し上げました。
弁護士の先生が可能性が高いと仰っておられるなら、先方と取り決めた書類を持って、お近くの税理士・税務署等にご相談された方が良いと思います。

わかりました(^-^)!
ご返答いただきありがとうございます!

本投稿は、2021年11月02日 18時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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