国民健康保険料について
国民健康保険料は世帯主の所得に応じて支払い額が決まってくると思いますが、無職の子供は私の扶養に入っています。妻は自営の仕事をしているので自分で確定申告をすると思いますが、私の確定申告については無職の子供を扶養を入れて確定申告をすれば、私のみの確定申告での所得で国民健康保険料は決まってくるのでしょうか?
税理士の回答

国民健康保険料について
国民健康保険料は世帯主の所得に応じて支払い額が決まってくると思いますが、無職の子供は私の扶養に入っています。妻は自営の仕事をしているので自分で確定申告をすると思いますが、私の確定申告については無職の子供を扶養を入れて確定申告をすれば、私のみの確定申告での所得で国民健康保険料は決まってくるのでしょうか?
税金のお話ではありませんが、私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問の国民健康保険料の計算方法は、各市区町村で定めていますので、正確なことはお住いの市区町村にてご確認いただくとして、一般的な計算方法については下記の通りとなります。
国保健康保険料は次の3つを合計して計算されます。
1. 世帯割 基本金額の様なものです
2. 人数割り その国保に入っている人数に単価金額をかけたもの
3. 所得割 その国保に入っている全員の所得に対して計算した金額
上記のように国保の保険料は世帯主の所得ではなく、加入している者全員の所得等を基に計算します。
詳細についてはお住いの市区町村のHP等をご覧ください。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
本投稿は、2017年04月14日 09時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。