債務承認弁済契約書について
数年前に父親の所有するマンションのリフォーム代を子供が出し、リフォームしました。この場合父親に贈与税がかかるとの事でなおかつ償金請求権が子供に発生するとの事ですが、リフォーム代金相応の
所有権一部移転ではなく、これから債務承認弁済契約書など借用書を作成して父親から一定額のお金を(3万~5万円位)毎月返してもらう取り決めは通用しますか?
税理士の回答

竹中公剛
契約については、弁護士の仕事です。
弁護士にお聞きください。
本投稿は、2021年12月05日 09時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。