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WEB制作業務での源泉徴収につきまして

Webデザイナーでフリーランスをやっております。
デザインの仕事では「源泉徴収」された額が報酬として振り込まれるのですが、
今回、デザインとは関係のない「コーディング」の仕事に対して源泉徴収されて
報酬が振り込まれました。

これまでの仕事ではコーディングについては源泉徴収されたことがないのですが、
実際のところどうなのでしょうか?
また、源泉徴収の対象外ということであれば、どのように対応すればいいのでしょうか?

税理士の回答

ご相談の「コーディング」業務が所得税法第204条(下記サイト参照ください)に該当するものであれば源泉徴収が必要になりますが、そうでない場合には必要ないと考えます。
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2009/data/05/index.htmensen/aramashi2009/data/05/

源泉徴収された金額に関しては、確定申告の年税額から控除して最終的な納付税額を計算しますので、損得は生じないこととなっております。今回の源泉徴収された金額に関しましても確定申告で精算されますのでご安心ください。
宜しくお願いします。

早々のご回答ありがとうございます。
仕訳としては源泉徴収対象額を「事業主貸」とし、確定申告時に「源泉徴収額」として申告すればよろしいでしょうか?
よろしくお願い致します。

ご連絡ありがとうございます。
お考えの通り、原泉税は事業主貸で処理し、申告時に源泉徴収税額として控除することになります。
宜しくお願いします。

返事が遅くなりまして申し訳ございません!
大変参考になりました。ありがとうございました!

本投稿は、2017年04月28日 09時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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