個人事業主のクライアントからの源泉税、消費税の扱いについて
現在個人で法人様へコンサルティング業務を提供しています。
その際、法人様から源泉税を10.21%徴収されています。
税込みで報酬額が10万円(仮)として契約しています。
そして、10万円×10.21% = 1021円が源泉税として徴収されています。
その際に、消費税はどのような扱いになるのでしょうか?
・源泉税にそもそも消費税が含まれているのか?
その場合は、消費税は法人様が納税していただけるのか?
・消費税は源泉税とは別に支払う必要があるのか?
その場合は、10万円×8%がかかるのか?
(10万円-1021円)×8%がかかるのか?
教えていただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答
こんにちは。
税込で10万円ということで価格を決めた場合には、10万円に消費税が含まれている、ということで所得計算します。
ご質問者様が個人事業者で、消費税の納税義務がないのであれば、単に10万円を売上とする計上で問題ありません。
現在行われている、10万円から源泉所得税を10.21%引かれている取扱は正しいと思います。
対価の価格を、消費税抜きで10万円と決めた場合には、ご質問者様は、請求書で10万円+消費税8000円を請求することになります。これは当事者が、価格をどう決めるのかによって決定します。一般に、事業主同士の場合には、消費税抜きで価格を決めて、消費税を載せて請求する方法が多いと思います。
本体10万円、消費税8000円の請求書に対して、源泉所得税を計算する際は、消費税の金額が請求書に明記されている場合には、源泉所得税の課税額から除くこととされていますので、
10万円✕10.21%=10210円が源泉所得税になります。108000円ー10210円=手取り金額になります。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
わかりやすいご説明誠にありがとうございます!!
本投稿は、2017年04月30日 11時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。