名義預金について これは私(子供)のお金?親のお金?
名義預金について、これは私のお金になるのか?親のお金なのか?質問です。
Qあげる意思=愛育通帳にお金を入れた行為と捉えらて、それだけで名義預金ではなく私の預金となるのでしょうか?
-詳細-
私は成人しています。
私が生まれた年に愛育通帳を、親が作っていたらしく、存在を知らず今まで生きてきました。
印鑑は親の物で、通帳番号、暗証番号も親が管理しておりわかりません。(20歳を超えた現在も通帳も何も渡されていません)
逆にわかっている情報は、自分名義の通帳がありそこに親のお金が60万円入っているらしいと言う事だけです。
親に私がそのお金が欲しいと親に頼んだところ『ダメです。あげません。』と言われています。
少し名義預金について調べた所、あげる意思と貰う意思があり通帳等自由に引き出せる状態にあり名義人のお金だと言える。と言う認識です。
拙い文章で申し訳ないのですが、お答え頂ければ幸いです<(_ _)>
税理士の回答

竹中公剛
名義預金について、これは私のお金になるのか?親のお金なのか?質問です。
読む限り
全ては、親御さんのお金です。
なるほど。
わざわざ回答ありがとうございます。
実は私は生活保護を受給していて、このお金を役所が『名義(預貯金の契約者)が私だから』と言う理由だけで私の貯金と判断してしまい困っているのです。
税理士の方もそう言っていると参考の意見にさせて頂きます<(_ _)>

竹中公剛
役場の立場に立てば、役場の言い分が正しいです。
名義預金は、面倒です。
親御さんに、引き出していただいてください。
なるほど。
わざわざアドバイスまでありがとうございます。
名義預金、色々と難しい所があるのですね。
親はもう全額引き出してるみたいなのですが、結局お金は渡してくれないみたいです。
名義預金の過去の判例は、出資者と実質支配を重視しているようで、どちらも全て親が持っているので、裁判で争ってお金は取れないと思うのですが、どうでしょうか?
親との関係も改善して行きたいと思っており、役所としてもそれを推奨しているので、裁判をして一生モノの亀裂を入れたくないので争いたくはないのですが…

竹中公剛
名義預金の過去の判例は、出資者と実質支配を重視しているようで、どちらも全て親が持っているので、裁判で争ってお金は取れないと思うのですが、どうでしょうか?
良い弁護士を付ければ、どうなるかわかりませんが・・・多分取れないでしょう。
何度も回答ありがとうございます。
知識のあるお方からの意見なのでとても助かっております。
何事も100%は無いですが、そうなりますよね。
また進展あればそれで再度質問し直すので、一旦ベストアンサーとさせて頂きます。
改めまして、この度は親切にお答え頂きありがとうございました<(_ _)>
本投稿は、2021年12月26日 13時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。